2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
今御指摘ありましたとおり、昨年成立した成長促進法におきましてこのみなし中小企業者の制度を導入したわけでございますけれども、今回の改正におきましても、ただいま委員から御指摘ありましたとおり、地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合には、特定事業者の定義から外れても最大五年間は継続して支援するというみなし特定事業者制度に見直すということにいたしました。
今御指摘ありましたとおり、昨年成立した成長促進法におきましてこのみなし中小企業者の制度を導入したわけでございますけれども、今回の改正におきましても、ただいま委員から御指摘ありましたとおり、地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合には、特定事業者の定義から外れても最大五年間は継続して支援するというみなし特定事業者制度に見直すということにいたしました。
消防庁といたしましては、今後とも、救急車の適正利用の推進に向けまして、緊急性のない転院搬送等における患者等搬送事業者制度の運用及び活用を促してまいりたいと考えております。
そして、今、二〇一四年度には鳥獣保護管理法を改正をして、都道府県が認定をする認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設をして、NPOとか民間とか猟友会とか百五十三団体が認定されていますが、更に認定事業者の数を増やしていきたいと思います。
このため、今回の改正法案では、新たに配電事業者制度を導入をして、災害時に地域の配電網を切り離して独立して運用することで、迅速な停電復旧を行うことも可能とするわけであります。 こうした仕組みを通じて分散型電力システムの構築を促していきたいと思いますし、選択と集中という言葉はありますけれども、やはり分散と多様化ということも一つ大きなキーワードであると思っております。
環境省におきましては、捕獲の担い手になります狩猟人口の減少や高齢化が進行している、こういった状況に照らしまして、平成二十六年に法改正を行いまして、鳥獣の捕獲等に専門性を有し、安全性を確保しながら効果的に鳥獣の捕獲等の事業を実施できる、こういった法人を都道府県知事が認定できる認定鳥獣捕獲事業者制度を創設したところでございます。
そのため、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれている点は評価ができます。 しかし、突如として加えられた運営権の民間への売却、譲渡は断固として認められません。そもそも、コンセッション方式は人口の多い自治体にしか適さず、本当に水道の持続に苦しむ自治体が必要としているのは予算と人の手当てです。
この指定給水装置事業者制度を今後どういうふうに考えていったらいいかということでございますが、日本水道協会の給水装置及び構造材質及び指定給水装置工事事業者に関する調査検討業務報告書によれば、一部の水道事業者では、優良な指定工事事業者を表彰するような制度、又は好事例の展開の検討とか、適正な事業を運営しているという事業者に対して優遇措置などの検討を求めているというふうに聞いているところでございます。
では次に、指定給水装置事業者制度について少しお話をお聞きしたいと思います。 平成八年の水道法の改正により創設されました、この指定給水装置工事事業者制度です。これは創設直後の平成九年でございますが、二万五千者ということでございましたが、平成二十八年度、これは二十三万二千者と約九倍ぐらい増加しております。
その大きな柱は、一つには国、都道府県、市町村の責務の明確化であり、二つ目は広域連携の推進、三つ目は適切な資産管理の推進、五つ目が指定給水装置工事事業者制度の改善であります。この四つの柱で法案が組み立てられたなら、国民のための水道事業のあるべき姿に向けた第一歩として評価ができます。
そこでは、水道事業の基盤強化及び水道施設の更新、強靱化の促進方策並びに指定給水装置工事事業者制度などの検討事項につきまして、課題解決に向けて検討を行うこととされたところでございます。
認定管理統括事業者制度の認定を受けた場合には、親会社などの認定管理統括事業者が定期報告などの省エネ法の義務をグループ単位で一体的に担うことを認めるために、今先生御指摘のありましたとおり、その子会社などにはエネルギー管理統括者は配置されないことになります。
○政府参考人(高科淳君) 認定管理統括事業者制度についてのお尋ねだと思いますけれども、この制度は、エネルギー消費効率の改善目標をグループ単位で達成することを認めるなど、省エネ法の義務をグループ単位で一体的に履行することを認めて、グループ全体として費用対効果の高い省エネ取組を促進するものです。
○政府参考人(高科淳君) 統括事業者制度と今のこの連携計画とは別の制度ですので、統括事業制度というのは、親会社がいて、その子会社を一体的に管理するときに全体としてマネージすればいいと。連携計画というのは、二社なり三社なりが具体的に個別のプロジェクトの計画を出して、それを認定したときに案分できるという制度でございます。
今回、象牙の取引業者の管理強化を図るため、特別国際種事業者制度が改正案に示されております。届け出制からより厳しい登録制へ変更し、事業者情報を公開するものであり、これも一歩前進であると評価できます。 しかし、事業者登録制の導入だけでは、日本市場から違法取引を完全に排除できるとは言えないかなというふうにも思います。
○富永政府参考人 無線局の検査につきましては、国が実際にみずから検査を行うというやり方に加えまして、登録検査等事業者制度というものを持っております。これは、民間の能力のある皆様方に、検査するという道を開いているわけでございます。 実際に、航空機局に対しましては、この登録検査等事業者制度を活用して、民間の能力のある事業者が検査をしておるという実態が現時点でもございます。 以上でございます。
具体的には、国、都道府県、市町村及び水道事業者等の関係者の責務の明確化や広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善などを図るための所要の措置を講じるものを予定しております。
法改正を見ますと、やはり行政関係者の責任の明確化、広域行政の推進、適切な資産管理の推進、PFIなどの官民連携の推進、指定水道装置事業者制度の改善などという項目が出ているわけでございますね。これ一つ一つにとっても、非常に私は重要な問題があるのではないかと思っております。 その一つを申しますと、広域連携ということを言っておりますけれども、これは管をつなげば広域連携になるという問題ではございません。
そのような経緯から、九州運輸局は、今回の道路陥没が発生する前に計画変更については承知しておったところでございますが、今回行われたトンネル断面の変更に伴います工事計画の変更につきましては、福岡市交通局が鉄道事業法に基づきます認定事業者制度により特定認定鉄道事業者に認定されていること、それから、断面の変更が行われるトンネルにつきましては、類似設計による寸法の変更であり、変更後の長さが二百メートル未満であることから
今回のトンネル断面の変更については、鉄道事業法に規定された認定事業者制度に基づきまして、事後届け出とされておるところでございます。 この認定事業者制度は、鉄道事業者の有する技術力に応じた技術関係規制の合理化を図るために平成十二年に創設された制度でございまして、鉄道施設等の設計に関する業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、事業者の事務所ごとに認定を行うものでございます。
その一つは、指定給水装置工事事業者制度であります。 この制度は、水道事業者が給水装置工事の施行業者を指定するもので、以前は各地の水道事業者が独自の指定基準を持っていましたが、平成八年に全国一律の指定基準になりました。これによりまして工事事業者の指定数は九倍に増えました。
この検証を踏まえて、必要な場合には年間三十日を超えて出力制御が行われることに発電事業者が同意していただける場合には系統接続を可能とする、こういう制度、これを指定電気事業者制度というふうに呼んでおりますが、この指定を行ったところでございます。
このため、こうした地域においてこのルールの例外を設ける、つまり指定電気事業者制度を導入いたしました。すなわち、三十日を超えた出力制御を受け入れてもらうことを条件に、再エネの更なる導入を可能とすることとしたものでございます。
それでもなお余るという場合に関して再エネの抑制ということになるわけでありますが、これまで我が国は、再エネに関しては特別に年間三十日以内、出力制御は三十日以内だと、こういうルールでやってきたわけでございますが、一方で、再生可能エネルギーが導入拡大、導入量が増加してきたということで、地域によってはこの三十日という制限では再エネの導入はこれ以上無理だということになってきたわけでございまして、したがって、指定電気事業者制度
創設された指定電気事業者制度は十電力のうち七電力が指定を受けるというもので、法の原則を骨抜きにするものだと批判の声が上がったのは当然です。この省令改正が再エネ導入の大きなブレーキになったことは明らかではありませんか。大臣の認識をお聞きします。 接続可能量の算定方法も問題です。
指定電気事業者制度が再エネ導入のブレーキになったのではないかとのお尋ねがありました。 停電を起こさないためには、発電量が需要量を上回る場合に出力制御が必要です。我が国では従来から再生可能エネルギーについて出力制御を年間三十日以内とするとのルールを設けてきました。 一方で、再生可能エネルギーの導入が進み、このルールでは受入れが困難になった地域に対し、指定電気事業者制度を設けました。
こうしたものにつきましては、関係省庁とも連携をしながら、例えばグリーン購入法に基づきましてこれまで政府調達分野で合法性確認を実施してきた事業者を中心に登録事業者制度の登録を働きかけるなどの取組を実施していきたいと考えております。